治療、療養に専念できる環境をつくります!
指定難病医療費助成申請サポート


指定難病だと、医療費助成制度があるの?
申請したいけど、手続きが大変そう…

中津川市・恵那市にお住まいの皆様には、
特定医療費(指定難病)受給者証の交付申請をお手伝いします!
指定難病の医療費助成制度って?
この制度は、指定難病の患者さんが安心して治療や療養を続けられるよう、医療費の一部を国が助成するものです。
所得や病状に応じて支援が受けられます。

制度があるのは知っているけれど…
- 手続きが複雑すぎる…
- 仕事や治療で、申請書類を準備する時間がない…
- どの書類が必要なのか調べているうちに諦めてしまった…
- 毎年の更新申請が負担…
そんなお悩み、抱えていませんか?
もし、一つでも当てはまるならご連絡ください!

患者様やそのご家族様に代わって申請手続きをサポートします。
申請サポートの内容
安心1
申請書の作成と
書類の収集

当事務所が、申請書の作成と住民票や所得課税証明書などの収集を代行。患者様に準備いただく書類のリストアップも行います。
安心2
申請書の提出

申請書は、当事務所が責任を持って保健所窓口に提出。
患者様やご家族様が保健所へ出向く必要はありません。
安心3
アフターフォロー

毎年の更新申請、自己負担上限額の変更申請にも対応。
自己負担上限額管理票の取り扱い方法などのご相談もお任せください。

自分自身も難病申請を経験し、その大変さは身に染みています。
どんどん頼ってくださいね。
制度の概要
ー負担額の低減ー

助成制度が難しい。もう少し詳しく知りたい!

医療費の「負担割合」と「負担上限額」が変わります。
特徴1 窓口負担割合の減額
指定医療機関の窓口負担割合が3割の患者様は、2割に軽減されます。
窓口負担割合がもともと2割または1割の患者様の負担割合が変わることはありません。


特徴2 自己負担上限額の設定
患者様の所得と病状に応じて1ヶ月あたり支払う医療費に上限(自己負担上限額)が設けられます。
自己負担上限額を超える医療費は支払う必要がありません。
制度の概要
ー助成の条件ー

どんな医療費が助成されるの?
指定難病に関係する入院・治療費・薬代・訪問看護の利用料などが助成対象です。
ただし、以下は助成の対象外です。
- 医療保険が適用されない指定難病の治療費
- 指定難病と関係がない病気やケガの治療費リスト

保険の適用範囲に注意してくださいね。
制度の概要
ー実際の書類ー
※掲載意図の再確認

実際の受給者証と自己負担上限額管理票を公開します!

実際の受給者証
私の家族に交付された実際の受給者証です。
窓口負担は1割なので、減額はありません。
受給者証の右下「階層区分」はC1。
この階層区分は、提出する所得課税証明書によって決まります。
C1の自己負担上限額は10,000円ですが、「高額かつ長期」の特例申請により月額5,000円に減額されています。
実際の自己負担上限額管理票を使用した説明
私の家族の自己負担上限額管理票です。指定医療機関にかかる際に、受給者証とセットで提出します。
管理票は、更新手続きや自己負担上限額の変更申請で使う大切な書類、紛失しないよう注意してください。
月額5,000円を超える薬代の一部(680円分)と訪問看護の利用料の自己負担がないことに注目してください。

申請までの流れ

まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
申請に関するお悩みやご不明な点をお伺いします。
サービス内容や料金にご納得いただけたら、サポートをお申し付けください。
申請サポートは、100%出張専門のサービスです。当事務所へお越しいただく必要はありません。
ご依頼者様に準備いただく書類をリストアップ。
申請書作成と住民票や所得課税証明書の交付申請は、当事務所が代行します。
完成した申請書は、当事務所が責任をもって保健所窓口に提出。
医療費助成の決定まで、2~3ヶ月ほどのお時間を頂戴します。
助成開始の決定後、特定医療費(指定難病)受給者証が患者様のご自宅に郵送で届きます。
有効期間は1年間、更新申請を忘れないようにしてください。
料金説明
| 新規申請 | 11,000円(消費税込み) |
| 更新申請 | 6,600円(消費税込み) |
| 各種相談 | 無料 自己負担上限額管理票の取扱い、申請手続きに関するご質問やご相談など |
| サポート対象外 | 臨床個人調査票の取得は難病指定医に直接ご依頼ください。 |
| 更新忘れの再申請、自己負担上限額の変更申請にも対応しております。 | |
よくある質問
まずは、無料相談!

指定難病の医療費助成は、治療・療養を支える大切な手続きです。
にもかかわらず、通院しながらの申請手続の大変さに、諦めてしまう方もいらっしゃいます。
私自身、行政書士でありながら、家族の申請には大変な労力が必要でした。
一人で抱える必要はありません。まずは、お気軽にご相談ください。